車検の期間
車検の有効期間は、車種によって異なります。
自家用乗用自動車、軽乗用自動車の場合は、初回(新車)が3年間、2回目以降は2年間と定められています。
車検満了日は、フロントガラスに張ってあるステッカーや、車検証で確認することができます。
車検が切れた状態の車を運転してしまうと「無車検運行」という違反になり、違反点数は6点です。
さらに、車検切れということは自賠責保険も切れてしまっています。
人身事故を起しても、補償は一切受けられません。
車検切れの車を運転することは、絶対にやめましょう。
車検はいつでも受けることが可能ですが、下記のような注意が必要になります。
有効期間内に車検を受ける場合
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- 有効期限の1ヶ月前から、車検有効期限の日まで
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この期間に車検を受ければ、次の車検の有効期間が短くなってしまうということはありません。
例えば、「平成29年10月1日」が車検満了日の車の場合、 9月10日に車検を受ければ、次回の車検有効期限は 「平成30年10月1日」となります。
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- 有効期限の1ヶ月以上前
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車検満了日の1ヵ月以上前に車検を受けた場合、車検期間が「車検を受けた日から2年間」に変更されてしまいます。
例えば、「平成29年10月1日」が車検満了日の車の場合、 8月10日に車検を受けてしまうと、次回の車検有効期間は 「平成30年8月9日」となります。
車検の有効期間の損をしてしまうことになりますし、税金も余分に払ってしまうことになります。
どうしても早めでないと車検が受けられない、という時以外は、1ヶ月前を切ってから車検を受けるようにしましょう。
有効期間を過ぎてから車検を受ける場合
車検の有効期間が1日でも過ぎても、車検を受けるための制限があるわけではありません。
期間終了後も、いつでも車検を受けられます。
もちろん、車検が切れていては公道を走行することができません。
上述の通り、自賠責保険が切れている状態です。
絶対に車検切れの状態で公道を走行しないようにして下さい。