車検のお役立ちコラム

車検ステッカーはどこに貼る?2023年7月から貼付位置が変わります!

公開日:

車検標章、いわゆる車検ステッカーは、車検に通ると車検証と一緒に交付されます。
その車検ステッカーはフロントガラスに貼ることが定められていますが、2023年7月からその貼付位置が変更されました。
これまではフロントガラスの中央部分に貼ることになっていましたが、7月からは運転者席上部に貼ることになります。
ここでは車検ステッカーの貼付位置について詳しく説明します。

ニコニコ車検は8大特典付き必ずもらえる!
車検実施必ずもらえる!!
  1. ガソリン2年間ずっと
    5円/L割引
  2. 車検後2年間
    整備保証
  3. 6ヶ月点検
    無料実施
  4. 18ヶ月点検
    無料実施
  5. オイル交換2年間
    特価1,100円
  6. タイヤローテーション
    無料
無料見積必ずもらえる!!
  1. お支払い総額から
    1,000割引
  2. 車検実施時の
    オイル交換無料

【8.オイル交換無料について】当店選定のオイルになります。またディーゼル車の場合、別途費用が発生します。

必ずもらえる特典付き!
無料見積り
【毎日19時まで受付】お電話で無料見積り
【毎朝9時より受付開始】お電話で無料見積り
0120-487-919(受付時間 9:00~19:00 土日祝日もOK)

ベストレート保証(公式サイトからの見積が最安値であることを保証いたします)

目次

1.車検ステッカー(車検標章)とは

車検ステッカーイメージ

車検ステッカー、正式名称では車検標章は、車検に通ると車検証と一緒に交付される、四角形のシールです。
これには外側から見た面に期間が満了する年月が、車内から見える側には年月に加えて日にちまで記載されていて、ひと目でいつ車検が切れるのかがわかるようになっています。普通車の車検ステッカーは青色、軽自動車の車検ステッカーは黄色と定められています。

1-1.どうして車検ステッカーを貼るの?

なぜこの車検ステッカーをフロントガラスに貼らなければならないのでしょうか。それは ひと目で、車検切れの車両かどうかをわかるようにするためです。
車検が切れている車は、安全性が担保されていないため、公道を走ることはできません。また、車検時には自賠責保険への加入が義務づけられていますが、車検切れの車は無保険であることが多く、その車が事故を起こした場合には、被害者は補償が受けられない可能性が出てきます。
そういった事態を防ぐため、車検切れであるかどうかをすぐに確認できる場所に車検ステッカーを貼付することが定められました。

2.2023年7月から貼り付ける位置が変わる

フロントガラスイメージ

車検ステッカーは2023年7月から、貼る位置が変更となりました。
なぜわざわざ貼る位置を変えるのか、その理由を解説します。

2-1.新たに貼る場所とは

これまで車検ステッカーは、前方から見やすい位置に貼る、ということが定められていて、かつ、バックミラーがある車の場合は中央、とされていました。
つまり、一般的な乗用車の場合、バックミラー近辺に貼られていることがほとんどでした。
しかし2023年7月からは、前方かつ運転者席から見やすい位置として、運転者席上部で車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう変更となりました。
つまり、右ハンドル車の場合は車内から見た場合フロントガラスの右上、左ハンドル車では左上に貼ることとなったのです。

車検ステッカー貼付位置イメージ

引用:車検標章貼付位置について(令和5年7月3日~)(国土交通省)

2-2.なぜ場所を変えることになったのか

ではなぜ、車検ステッカーの位置を変えることになったのでしょうか。
その理由は、車検切れ状態で運行するのを防ぐためです。
これまでのフロントガラス中央上部では、運転者から車検ステッカーが見えにくい、という場合がありました。新たな貼付位置は、車検ステッカーが運転者の視界に嫌でも入ってきます。そのため車検満了日を忘れることがなくなるだろう、ということです。
とくに最近問題となっているのが、公的機関などに代表される、業務用車の車検切れ運行です。その場合、目に入る位置に車検ステッカーがあれば、車検切れ運行を防ぎやすくなるでしょう。
また、悪意を持って車検切れ運行をしている場合にも、車検ステッカーが目立つ位置にあれば外から確認しやすくなります。
今回の貼付位置変更は、これらの効果を狙ってのものです。

2-3.すでに貼ってある場合はどうすればいい?

現在貼付されている車検ステッカーは、今回の変更で貼り直す必要はありません。2023年以降に車検を受けた場合に、新たな位置へと貼り直せばいいだけですのでご安心ください。

3.車検ステッカーを貼っていない場合

違反イメージ

車検ステッカーは、法律で貼付しておくことが義務づけられています。もし車検ステッカーを貼らずに車を走らせた場合には、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金が科せられることになります。
また、貼付位置を間違えている場合にも違反となりますので、2023年7月以降に車検を受けた場合には、正しい位置に貼るようにしてください。

4.車検ステッカーを無くしたり破損した場合は?

窓ガラスが割れてしまって車検ステッカーの再発行が必要となったり、なんらかの事情で破損してしまった場合、車検ステッカーは再発行できます。その手続きを見ていきましょう。

4-1.再発行してくれるところ

車検ステッカーの再発行は、普通車と軽自動車で場所が異なります。
まず普通車は、陸運局や陸運支局での再発行が可能です。軽自動車の場合には軽自動車検査協会の事務所や支所、分室で再発行してもらえます。

4-2.再発行に必要となるもの

車検ステッカーの再発行を依頼するときには、車検証の原本と、破損した場合などはその車検ステッカーが必要となります。紛失した場合にはなくても大丈夫です。
さらに、再発行の申請書と手数料も必要となります。手数料は普通自動車、軽自動車ともに300円です。普通自動車の申請書や手数料納付書は陸運局の窓口で配布していますが、申請書は国土交通省や陸運局のウェブサイトからダウンロードもできます。
軽自動車の申請書は軽自動車検査協会の窓口で配布しているほか、ウェブサイトからのダウンロードも可能です。

5.まとめ

2023年7月3日から、車検ステッカーを貼り付ける位置が変更となりました。
これは車検切れ状態で車を運行することを防ぐためです。運転者が見やすい位置にステッカーを貼ることで、車検満了日を確認しやすくするという理由から、運転者席側のフロントガラス上部に貼ることとなっています。
この車検ステッカーは、貼っていないというのはもちろん、貼る位置を間違えてしまっても違反行為となってしまいますので、これから車検を受けるという人は十分に注意をしてください。

この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
自動車雑誌の編集者として出版社に勤務したのちフリーランスライターとして独立。国産・輸入車の紹介からカスタマイズ、自動車周辺企業への取材など、自動車業界の現場にてさまざまに活動中。