車検のお役立ちコラム

車検が切れた車を車検に出したい。そんなときの手順を解説!

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新車を購入したら3年経ったとき、その後は2年ごとに受けなければいけないのが車検。しかし実際に車に乗っていると、次の車検がいつだったかは忘れがちです。
では、仮に車検が切れてしまっていた場合には、どうやって車検を受ければいいのでしょうか。
ここでは車検切れとなってしまった車を車検に出すときの手順を、ステップごとにご説明します。

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目次

1.車検が切れてしまった車を動かすことはできる?

公道を走る車は、かならず車検を受けて合格しなければなりません。逆にいうと、車検というのはその車が公道を走ることができる安全性を持っていることを証明するための検査、ということです。
したがって、車検切れの状態で公道を走るのは不法行為となります。正確には『無車検車運行』という罪に問われることになり、違反点数6点の加点と30日の免許停止処分、もしくは6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑となります。
さらに、車検時に加入する自賠責保険も切れてしまっている場合には、自動車損害賠償法違反となり、違反点数6点の加点と1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑となります。このふたつが重複している場合には、違反点数6点と90日間の免許停止処分に加えて、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金刑となります。
ただし、車検が切れていても私有地であれば車を動かすことは可能です。たとえば整備工場内での移動などはできる、ということになります。
そのため車検が切れている車を車検更新したい、という場合には、なんらかの方法で整備工場や陸運支局まで車を運ぶ必要があります。

2.車検が切れてしまったクルマを動かす手順とは

積載車イメージ

車検が切れてしまっている車は、公道を走ることができません。
ではその車を整備工場や陸運支局に運ぶためにはどうしたらいいのでしょうか。これにはふたつの方法があります。

2-1.書類関係について

ひとつ目は、キャリカーを手配してそれに車を載せて整備工場や陸運支局まで運ぶ、という方法です。この方法のメリットは、特別な手順を踏まなくても車を運ぶことができる、ということです。
そのかわり、費用負担が大きくなる、というデメリットもあります。レンタカーとしてキャリアカーを借り、車のオーナー自身が運転をすれば多少は費用負担が小さくなりますが、最低でも準中型、一般的には中型か大型免許を持っていないと運転できないキャリカーが多いこともありますので、普通自動車免許しか持っていない場合にはこの手法をとることはできません。

2-2.仮ナンバーを用意して自走する

もうひとつの手法は、仮ナンバーを取得して車検切れの車に装備する、というものです。そうすれば期間は限られますが、一時的に公道を走行できますので、整備工場や陸運支局まで自走し、検査を受けることができます。
ただしこの仮ナンバーは市町村役場で申請をして受け取り、使用目的が終わったらすぐに返却をしなければなりません。そのぶん手間がかかる、というのがデメリットです。

3.仮ナンバーとは

仮ナンバー、正式には「臨時運行許可証」と言います。検査などの理由で整備工場などに回送する場合に限って、一時的に車検のない車両の公道走行を認める、というものです。
その目的以外に仮ナンバーを使うことはできませんので注意してください。

3-1.仮ナンバーの取得方法

仮ナンバーは市町村役場の窓口で申請をして受け取ります。
申請する際には住所・氏名のほか、仮ナンバーを申請する車両の名称や形状、車台番号、運行の目的、運行経路、運行時間などを申請書に記入し、車台番号を確認するための車検証を添えて申し込みします。
また仮ナンバーは必要最小限の日数しか許可されないため、運行するその日に申請をする、というのが基本となります。ただし、朝イチの検査を受ける場合などには、例外的に前日申請も可能です。
ただ、ここで注意が必要なのは、仮ナンバーの交付を受けるためには運行期間を満たしている自賠責保険に加入していなければならない、ということです。
一般的に自賠責保険は、車検期間に合わせて契約しているため、車検切れ=自賠責保険未加入、となっているケースがほとんどです。その場合にはあらかじめ自賠責保険に加入してから、その証書を持って仮ナンバーの申請をする必要があります。
もし車検は切れているが自賠責保険の契約期間はまだ残っている、という場合には、それが証明できる証書を持って仮ナンバーを申請するようにしてください。

3-2.仮ナンバーを受け取り/返却する場所

仮ナンバーは市町村役場の窓口で申請したらすぐに交付されます。運行の目的を達成したら、すぐに市町村役場の窓口に返却しなければなりません。運行期間は基本的に、5日以内となっています。
そのため移動する当日に仮ナンバーを申請し、交付を受けたらすぐに整備工場や陸運支局へとおもむき、その目的を果たしたら窓口に仮ナンバーを返却してください。
ただ、交付も返却も、窓口があいているときのみおこなえます。基本的に土曜日曜祝日は休日となりますので、たとえば月曜の朝イチに検査を受けたい、という場合には金曜日に交付をしてもらうことになります。また、金曜日に検査を受けた、という場合の返却は月曜日でも可能です。
万が一、ですが、仮ナンバーを紛失してしまったという場合には、弁償しなければなりません。
また返納を怠った場合は道路運送車両法違反に問われることとなり、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となる可能性がありますのでご注意ください。

4.まとめ

今回は車検切れの車を検査に出すための方法をご説明しました。
車検が切れている車は公道を走ることができません。そのため整備工場や陸運支局に運ぶためには、キャリアカーに載せて移動するか、仮ナンバーを申請して交付してもらい、それを取り付けて自走をするというのが一般的な方法となります。
キャリアカーを使って移動をするのは、運転するための免許の問題もあるため、キャリアカー業者に依頼をするのが一般的ですが、費用はそのぶん高めです。
それに比べると仮ナンバーは低予算で自走の移動ができるというメリットがあります。ただし、自賠責保険への加入が必要となることや、交付や返却のために市町村役場へおもむかなければならない、という手間が必要です。
いずれにしても、車検切れを起こさないというのがもっとも大事なこととなります。そのため、たとえばスマートフォンのカレンダーアプリのリマインダーに車検の期限を登録しておくなどして、期限を忘れないように注意しておくことも心がけてください。

この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
自動車雑誌の編集者として出版社に勤務したのちフリーランスライターとして独立。国産・輸入車の紹介からカスタマイズ、自動車周辺企業への取材など、自動車業界の現場にてさまざまに活動中。