車検のお役立ちコラム

車検が切れた車を車検に出したいときの手順を徹底解説

公開日:
2024.2.28
更新日:

新車を購入してから3年、その後は2年ごとに必ず受けなければならないのが車検です。しかし日常的に車を利用していると、次の車検時期をうっかり忘れてしまうことも珍しくありません。

気づいたときには有効期限が過ぎていた、というケースも実際に多く発生しています。

では、もし車検が切れてしまった場合、その車をどうやって車検に出せばよいのでしょうか。

ここでは車検切れとなってしまった車を車検に出すまでの手順を、ステップごとにわかりやすく解説します。

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目次

1.車検が切れた車を動かすことはできるのか

公道を走行する車は、必ず車検を受けて合格していることが前提となります。

車検とは、その車が公道を安全に走行できる状態であることを国が証明するための検査制度です。したがって、車検が切れた状態で公道を走ることは法律違反となります。

1-1.車検切れで公道を走った場合の罰則

車検切れの状態で公道を走行すると「無車検車運行」に該当し、以下の処分を受けることになります。

  • 違反点数6点の加点
  • 30日間の免許停止処分
  • 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

さらに、自賠責保険も切れている場合は「自動車損害賠償保障法違反」が加わります。

  • 違反点数6点の加点
  • 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

両方が重複しているケースでは、違反点数6点・90日間の免許停止処分に加え、1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金という非常に重い処分となります。

1-2.私有地での移動は可能

ただし、車検が切れていても私有地内であれば車を動かすことは可能です。たとえば自宅敷地内や整備工場の構内での移動は問題ありません。

そのため、車検切れの車を再び車検に通したい場合は、なんらかの方法で整備工場や陸運支局まで車を移動させる必要があります。

そもそも車検切れを起こさないためには、事前準備のタイミングを把握しておくことが重要です。車検の準備はいつから始める?費用を賢く抑える事前点検の活用法とポイント も合わせて確認しておくと、次回以降の管理がスムーズになります。

2.車検が切れた車を移動させる2つの方法

積載車イメージ

車検が切れた車を整備工場や陸運支局へ運ぶには、大きく分けて2つの方法があります。

2-1.キャリアカーで運搬する方法

ひとつ目は、キャリアカーを手配して車を載せて運ぶ方法です。

この方法のメリットは、特別な手続きを踏むことなく車を移動できる点にあります。一方で、業者に依頼する場合は費用負担が大きくなる点がデメリットです。

レンタカーとしてキャリアカーを借り、オーナー自身が運転すれば多少コストは抑えられますが、キャリアカーは多くの場合、最低でも準中型免許、一般的には中型または大型免許が必要となります。

普通自動車免許のみを所持している方は、この方法を選択することができません。

2-2.仮ナンバーを取得して自走する方法

もうひとつは、仮ナンバーを取得して車検切れの車に取り付け、一時的に公道を走行する方法です。

期間は限られますが、整備工場や陸運支局まで自走で運ぶことができるため、運搬費用を抑えられるのが大きなメリットです。

ただし、仮ナンバーは市町村役場で申請して受け取り、使用目的が終了したら速やかに返却しなければなりません。役場へ出向く手間がかかる点はデメリットといえます。

3.仮ナンバーの基礎知識

仮ナンバーは正式には「臨時運行許可番号標」と呼ばれ、許可証は「臨時運行許可証」といいます。検査や回送など特定の目的に限り、一時的に車検のない車両の公道走行を認める制度です。

許可された目的以外で仮ナンバーを使用することは認められていません。違反すると罰則の対象となるため、注意が必要です。

3-1.仮ナンバーの取得方法

仮ナンバーは市町村役場の窓口で申請を行い、その場で交付を受けます。

申請時には以下の情報を申請書に記入し、車検証を添えて提出します。

  • 申請者の住所・氏名
  • 対象車両の名称、形状、車台番号
  • 運行の目的
  • 運行経路
  • 運行期間および運行時間

仮ナンバーは必要最小限の日数しか許可されないため、原則として運行する当日に申請するのが基本です。ただし朝一番に検査を受ける場合など、例外的に前日申請が認められるケースもあります。

注意しなければならないのが、仮ナンバーの交付には運行期間をカバーする自賠責保険への加入が必須である、という点です。

自賠責保険は通常、車検期間に合わせて契約しているため、車検切れの状態では自賠責保険も同時に切れているケースがほとんどです。その場合は、あらかじめ自賠責保険に加入し、保険証書を持参したうえで仮ナンバーの申請を行ってください。

車検は切れていても自賠責保険の契約期間がまだ残っている場合は、それを証明できる証書を持参して申請しましょう。

3-2.仮ナンバーの受け取りと返却

仮ナンバーは市町村役場の窓口で申請後、すぐに交付されます。運行の目的を達成した後は、速やかに同じ窓口へ返却しなければなりません。

運行期間は基本的に5日以内とされています。

そのため、移動する当日に仮ナンバーを申請し、交付を受け次第、整備工場や陸運支局へ向かい、目的を果たしたら窓口へ返却するという流れになります。

なお、交付・返却ともに窓口が開いている時間帯のみ対応可能です。土曜・日曜・祝日は基本的に休業となるため、月曜の朝一番に検査を受けたい場合は前週の金曜日に交付を受けることになります。金曜日に検査を受けた場合は、翌週月曜日に返却することも可能です。

万が一、仮ナンバーを紛失した場合は弁償が必要となります。

また、返納を怠ると道路運送車両法違反に問われ、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため、必ず期限内に返却するようにしましょう。

4.車検切れを防ぐためにできること

ここまで車検切れになってしまった場合の対処法を解説しましたが、最も望ましいのはそもそも車検切れを起こさないことです。

車検の有効期限は車検証やフロントガラスのステッカーで確認できます。期限の把握方法や受検可能なタイミングについては、自分の車の車検期間は何年?有効期限の見方と2ヶ月前からの受検ルールを解説 で詳しく紹介しているので、あわせて確認しておくと安心です。

スマートフォンのカレンダーアプリにリマインダー登録をしておけば、うっかり期限を過ぎてしまうリスクを大幅に減らせます。

5.まとめ

今回は車検が切れた車を車検に出すための手順についてご紹介しました。

車検切れの車は公道を走ることができません。整備工場や陸運支局へ運ぶためには、キャリアカーに載せて移動するか、仮ナンバーを取得して自走するかのいずれかが基本となります。

キャリアカーの利用は免許の問題もあるため業者依頼となるケースが多く、費用は高めです。一方、仮ナンバーは低コストで自走できる利点があるものの、自賠責保険への加入や役場での申請・返却の手間が必要となります。

いずれにせよ、車検切れを起こさないよう、期限管理を徹底することが何より大切です。

車検切れになってしまった、あるいは次回の車検をお得に済ませたいとお考えの方は、ニコニコ車検にぜひご相談ください。全国の店舗で、わかりやすい料金と確かな整備品質をご提供しています。

この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
自動車雑誌の編集者として出版社に勤務したのちフリーランスライターとして独立。国産・輸入車の紹介からカスタマイズ、自動車周辺企業への取材など、自動車業界の現場にてさまざまに活動中。